中村社会保険労務士事務所

給付金&加算金

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2026/01/24

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害年金2級以上を受給している方には、障害年金のほかに給付金・加算金が

支給されます。

 

支給される給付金・加算金についてまとめておきます。

 

【障害年金生活者支援給付金】

 障害年金2級以上の受給者に支払われる給付金となります。

 ① 金額は…

  障害年金2級の方:5,450円(月額)

  障害年金1級の方:6813円(月額)  

② 支給要件

  ・障害基礎年金の受給者であること。(障害年金2級以上ならばOK)

  ・前年の所得が4,794,000以下であること。

 ※ 障害年金の裁定請求書提出時に支援給付金の裁定請求書を提出すること。

 

【配偶者の加算金・加給年金額】

 障害厚生年金2級以上の受給者に配偶者(夫・妻)がいる場合に支給されます・

 ① 金額は:239,300円(年額)

 ② 支給要件

 ・配偶者が65歳未満であること。

 ・障害年金受給者に生計を維持されていること・

 ・配偶者が、厚生年金・共済年金に20年以上加入していないこと。

※障害基礎年金受給者には、支給されないので注意してください。

 

【子の加算額】

 障害年金2級以上の受給者に子がいる場合に加算されます。

 ① 金額は…

  •  ・子が2人まで…1人につき239,300円(年額)

 ・3人目から…1人につき79,800円(年額)

 ② 支給要件

 ・子が18歳になるまで(障害のある子は20歳まで)

 配偶者加算金・子の加算金を表にすると以下の通りとなります。↓

 

※上記の給付金及び加算金は、毎年度の年金額の改定により支給金額が変動します。

 上記の金額は、令和7年度の金額となります。

 

 

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