社会的治癒とは?!
2026/02/02
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、社会的治癒とは?社会的治癒を援用する場合についてとその注意点について
記載していきます。
障害年金を請求する場合、以下に掲げる3つの要件は絶対要件となります
【障害年金の3要件】
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害認定日要件(障害認定日に、障害等級に該当していること)
※上記の要件については、以前ブログにて説明してありますので、該当箇所をお読みください。
【こんな場合どうしたらいいの】
・初診日が不明
・本来の初診日では、保険料納付要件が×
・本来の初診日では、基礎年金しか請求できないため年金額が少ない等
上記のような場合に社会的治癒を援用し、初診日を変更し障害年金を請求することが可能となります。
【社会的治癒とは?】
社会的治癒とは、医学的に病気が完治していなくても、症状が落ち着いて治療や投薬
の必要がなく、通常の社会生活が送れる状態が一定期間(概ね5年以上が目安)続い
た場合、社会保険制度上「いったんその病気は治癒した」とみなされる考え方です。
【社会的治癒の判断基準】
① 治療・投薬の必要がないため医療機関を受診していない。
② 通常の労働・社会生活が問題なくできている。
③ ①・②の期間が概ね5年以上続いている。
→上記の要件を満たし場合、再発後の通院日を初診日として、障害年金を請求する
ことが可能となります。
【社会的治癒の注意点】
社会的治癒を援用し、再発後の通院日を初診日として障害年金の請求は可能ですが、
社会的治癒により、再発後の通院日を初診日として認めるか・否かは、日本年金機構
の判断によります。(主張はできるが認められるか・認められないかは保険者の判断
となります。)
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