中村社会保険労務士事務所

社会的治癒とは?!

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社会的治癒とは?!

社会的治癒とは?!

2026/02/02

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、社会的治癒とは?社会的治癒を援用する場合についてとその注意点について

記載していきます。

 

障害年金を請求する場合、以下に掲げる3つの要件は絶対要件となります

【障害年金の3要件】

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件
  • 障害認定日要件(障害認定日に、障害等級に該当していること)

※上記の要件については、以前ブログにて説明してありますので、該当箇所をお読みください。

 

【こんな場合どうしたらいいの】

 ・初診日が不明

 ・本来の初診日では、保険料納付要件が×

 ・本来の初診日では、基礎年金しか請求できないため年金額が少ない等

  上記のような場合に社会的治癒を援用し、初診日を変更し障害年金を請求することが可能となります。

 

【社会的治癒とは?】

 社会的治癒とは、医学的に病気が完治していなくても、症状が落ち着いて治療や投薬

 の必要がなく、通常の社会生活が送れる状態が一定期間(概ね5年以上が目安)続い

 た場合、社会保険制度上「いったんその病気は治癒した」とみなされる考え方です。

 

【社会的治癒の判断基準】

 ① 治療・投薬の必要がないため医療機関を受診していない。

 ② 通常の労働・社会生活が問題なくできている。

 ③ ①・②の期間が概ね5年以上続いている。

→上記の要件を満たし場合、再発後の通院日を初診日として、障害年金を請求する

 ことが可能となります。

 

【社会的治癒の注意点】

  社会的治癒を援用し、再発後の通院日を初診日として障害年金の請求は可能ですが、

  社会的治癒により、再発後の通院日を初診日として認めるか・否かは、日本年金機構

  の判断によります。(主張はできるが認められるか・認められないかは保険者の判断

  となります。)

 

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