中村社会保険労務士事務所

障害年金は実質審査

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障害年金は実質審査

障害年金は実質審査

2026/02/14

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

本日は、障害年金は実質により支給されるということをテーマに話を進めて行きたいと

思っています。

 

障害年金は、資料を揃え請求(申請)すれば、支給されると思っている方が未だにいらっしゃいます。

 

障害年金と他の年金(老齢・遺族)との違いを見ていきたいと思います。

 

【年金の支給事由】

 公的年金の支給事由は、以下の3つに区分されます。

 ・老齢:高齢になった時の生活保障

  →原則、65歳から支給・受給資格は保険料を10年以上納付すること。

 ・遺族:一家の大黒柱を失ったときの生活保障

  →亡くなった方が、遺族年金の支給要件である、短期または長期要件を満たしている  

   こと

 ・障害:病気やけがにより、身体、精神に障害が残った場合に支給される年金。

 

【老齢・遺族年金は形式要件】

 老齢・遺族年金は、上記に掲げた形式要件をクリアすれば支給可能。

 

【障害年金は実質に基づき支給】

 障害年金は、資料を揃え請求(申請)することは可能。

 ここで勘違いしてほしくないのは、請求(申請)=年金支給ではないこと。

 請求(申請)は、審査の前段階であり、請求(申請)した後、審査を経て

 支給・不支給が決定されるということ。言い換えれば、支給・不支給の決定

 権限は国(日本年金機構)にあるということになります。

 

【障害年金が支給されるには?】

 支給・不支給の権限は、国(日本年金機構)にありますが、請求者(申請者)は

 支給決定されるように努力する必要があるということです。

 

 具体的には、主治医に日常生活に沿った診断書を作成してもらうこと。

 病歴・就労状況等申立書は、診断書の内容と整合性をとり記載すること。

 たまに、病歴・就労状況等申立書の内容が「辛い・苦しい・悲しい」しか記載して

 いない場合がありますが…これでは日常生活状況が全く分からないので、審査対象

 とならない可能性があります。(実態がわからないから…)

 要は、審査する側(国)が病状を納得する資料を提出しない限り支給決定には至らない

 ことになります。

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