障害年金は実質審査
2026/02/14
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、障害年金は実質により支給されるということをテーマに話を進めて行きたいと
思っています。
障害年金は、資料を揃え請求(申請)すれば、支給されると思っている方が未だにいらっしゃいます。
障害年金と他の年金(老齢・遺族)との違いを見ていきたいと思います。
【年金の支給事由】
公的年金の支給事由は、以下の3つに区分されます。
・老齢:高齢になった時の生活保障
→原則、65歳から支給・受給資格は保険料を10年以上納付すること。
・遺族:一家の大黒柱を失ったときの生活保障
→亡くなった方が、遺族年金の支給要件である、短期または長期要件を満たしている
こと
・障害:病気やけがにより、身体、精神に障害が残った場合に支給される年金。
【老齢・遺族年金は形式要件】
老齢・遺族年金は、上記に掲げた形式要件をクリアすれば支給可能。
【障害年金は実質に基づき支給】
障害年金は、資料を揃え請求(申請)することは可能。
ここで勘違いしてほしくないのは、請求(申請)=年金支給ではないこと。
請求(申請)は、審査の前段階であり、請求(申請)した後、審査を経て
支給・不支給が決定されるということ。言い換えれば、支給・不支給の決定
権限は国(日本年金機構)にあるということになります。
【障害年金が支給されるには?】
支給・不支給の権限は、国(日本年金機構)にありますが、請求者(申請者)は
支給決定されるように努力する必要があるということです。
具体的には、主治医に日常生活に沿った診断書を作成してもらうこと。
病歴・就労状況等申立書は、診断書の内容と整合性をとり記載すること。
たまに、病歴・就労状況等申立書の内容が「辛い・苦しい・悲しい」しか記載して
いない場合がありますが…これでは日常生活状況が全く分からないので、審査対象
とならない可能性があります。(実態がわからないから…)
要は、審査する側(国)が病状を納得する資料を提出しない限り支給決定には至らない
ことになります。
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