中村社会保険労務士事務所

年金生活者支援給付金

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

2026/02/24

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

以前、障害年金を受給されている方が給付金の要件を満たしていれば支給される旨の

ブログを掲載しました。

 

給付金は、障害年金に限らず、老齢・遺族年金を受給されている方にも要件を満たせば

支給されることになります。

 

今回は、老齢・遺族・障害年金を受給されている方が、給付金を支給される要件及び

給付金額について見ていきたいと思います。

 

【年金生活者支援給付金】

 給付金の正式名称となります。

 支給目的は、公的年金等の収入金額・その他の所得が一定基準額以下の方に、生活の

 支援を目的とし年金に上乗せして支給されるものとなります。

 老齢基礎年金を受給されている方は…老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

 障害基礎年金を受給されている方には…障害年金生活者支援給付金

 遺族基礎年金を受給されている方には…遺族年金生活者支援給付金 が支給されます。

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】

 ① 対象者:老齢基礎年金、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給されている方

 ② 支給要件(以下の要件をすべて満たしていること)

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

・同一世帯の全員が住民税非課税者である。

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が…

 昭和31年4月2日以降生まれの方…909,000円以下

 昭和31年4月1日以前生まれの方…906,700以下

  • 給付金額:
  • 保険料納付済期間に基づく月額…5,450×保険料納付済み期間÷480月
  • 保険料免除期間に基づく月額…11,551×保険料免除期間÷480月

(3)(1)+(2)

 

【障害年金生活者支援給付金】

 ① 対象者:障害年金1・2級受給者

 ② 前年の所得が4,794,000円以下

  • 給付金額

・障害等級2級の方:5,450円(月額)

・障害等級1級の方:6,813円(月額)

 

【遺族年金生活者支援給付金】

 ① 遺族基礎年金の受給者(18歳未満の子または20歳未満の障害のある子がいる方)

 ② 前年の所得が4,794,000円以下

 ③ 給付金額…5,450円(子が複数人いる場合でも金額に変動なし)

 

【年金生活者支援給付金請求書の送付時期

 基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。

 

【まとめ】

 年金生活者支援給付金は、受給している年金額が低額であり前年の所得金額が一定金額

 以下の方が受給できる制度となります。

 上記に記載した年金額以上の収入のある方または所得のある方には支給されないので

 注意してください。

 

 

 

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