中村社会保険労務士事務所

額改定請求

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額改定請求

額改定請求

2026/03/03

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する

社会保険労務士の中村健司です。

 

今回は、額改定請求について記載しておきます。

額改定は、障害年金の受給中に症状が悪化した場合に年金事務所に提出する資料と

なります。

提出するタイミングとしては、障害状態確認届の提出時に額改定請求書を添えて提出したり

障害状態確認届のみ提出し、職権で上位等級になり年金額が変更となる場合があります。

額改定請求は、原則、認定日または前回の審査から1年経過したのちに可能となります。

1年経過せずに、額改定できる場合もありますがこの場合は年金事務所に額改定が可能か・

どうか確認する必要があります。

以下1~4の構成となっていますが、4に額改定の事例を掲載していますので参考にしてください。

 

1. 額改定請求のポイント

  • 対象: 障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者。
  • 要件: 障害の程度が増進(重くなった)したこと。
  • 提出書類: 額改定請求書、医師の診断書(提出日前3ヶ月以内の現症)。
  • 時期: 原則として、認定日または前回の審査から1年経過後。
  • 例外: 症状が明らかに悪化した場合は1年を待たずに請求可能。 

2. 手続きと流れ

  1. 医師への相談: 症状が悪化し、障害等級が上がる可能性があるか医師に確認。
  2. 診断書の作成: 3ヶ月以内に作成された新しい診断書を依頼。
  3. 書類の入手・記入: 年金事務所、街角の年金相談センター、または日本年金機構HPより「額改定請求書」を入手。
  4. 提出: 年金事務所等へ持参または郵送。
  5. 審査・改定: 審査後、認定されれば請求の翌月分から増額。 

 

3. 注意点

  • 65歳以降: 原則として65歳以上の新規請求はできません(65歳前に等級に該当していた場合を除く)。
  • 自動更新との違い: 15ごとの「障害状態確認(更新)」とは別の手続きです。
  • 等級の低下: 請求の結果、逆に症状が軽くなったとみなされ等級が下がる(減額)リスクもゼロではありません。 
  •  
  • 4、額改定の事例
  •   上記1~3では、額改定の概要を見てきましたが、どのようなタイミングで額改定が

      可能か見ていきたいと思います。

      ・障害認定日において受給権を取得した場合

       障害認定日:令和7年3月15日→令和8年3月16日以降額改定可能

      

    ・事後重症で受給権を取得した場合

       裁定請求日:令和7年3月15日→令和8年3月16日以降額改定可能

      

    ・遡及請求して等級が同じまたは違う場合

       障害認定日:令和4年3月15日

       裁定請求日:令和7年3月15日→令和8年3月16日以降額改定請求可能

      

    ・障害状態確認届により減額改定(1級→2級、2級→3級された場合)

       令和7年3月が誕生日の場合

       診断書提出月日:令和7年5月末日(減額改定され、令和7年6月より減額)

       →令和8年6月2日以降、額改定請求可能

     

      ・障害状態確認届により増額改定(3級~2級)

       令和7年3月が誕生日の場合

       診断書提出月日:令和7年5月末日(増額改定され、令和7年4月より増額)

       →診断書提出月の1年後の翌日から額改定可能

     

      ・障害状態確認届により等級が変わらなかった場合

       →いつでも、額改定可能

     

      ・額改定請求により認められなかった場合

       額改定請求日:令和7年3月15日(額改定認められず)

       →令和8年3月16日以降、再請求可能。

     

     額改定については、以上となります。

  •  額改定は、障害の状態が上位等級に該当しているのか・額改定のタイミングが非常に

     複雑になりますので、額改定を行う場合には年金事務所または社会保険労務士に事前に

     相談するよう心掛けてください。

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