病名の変更について
2026/03/08
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、病名の変更についてとなります。病名の変更は精神の障害で障害年金の請求を
行う場合に多々見受けられます。
具体的な事例を見ていきたいと思います。
【病名の変更について・・・】
精神の障害で、障害年金を請求する場合に初診の病名と請求時の病名が違う場合が
あります。
病名が変更する理由としては、精神障害の範囲が広いこと・診断根拠となる客観的な
基準がないため医師により病名が異なることが挙げられます。
【病名の変更の具体例】
初診時と障害年金請求時に病名が異なるいくつかの具体例を下記に挙げてみます。
初診時 請求時
神経症 統合失調症
病名不明 発達障害(アスペルガー症候群)
不安障害 統合失調症
不安障害 うつ病
うつ状態 双極性障害
不眠症 統合失調症
不眠症 うつ病
※初診時は、受診状況等証明書に記載された病名、請求時は診断書に記載された
病名となりますが、いずれの場合も請求可能となります。
【初診が精神科以外の場合】
精神の障害の初診日は、原則、精神科・心療内科を受診した時となります。
精神科を受診する前に、不眠・耳鳴りなどで、内科・耳鼻咽喉科を受診した場合の取り扱いについては内科・耳鼻咽喉科で精神科・心療内科の受診を勧められたことが、カルテ(診療録)に明記されていれば初診日と認定されます。
【保険料納付要件】
初診日の確定は、保険料の納付要件算定期間に重大な影響を及ぼします。
例えば…
耳鼻科受診日→→保険料納付要件(OK)
精神科受診日→→保険料納付要件(NG)
この場合、耳鼻科受診日を初診日と確定することにより保険料納付要件を満たすため
障害年金の請求は可能となります。
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