受診状況等証明書チェック!!
2026/03/12
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、医師が記載した受診状況等証明書についてチェックしなければいけない箇所を
中心に解説をしていきます。
今回は、精神の障害をモデルにしておりますので、ご了承ください。
【受診状況証明書とは?!】
下図↓をご覧ください。
サイズは、A4判1枚、医師に記入してもらう項目は①~⑪までとなります。
①~⑪まですべて記入してもらうことになります。

受診状況等証明書の番号をいくつかに区切って説明していきます。
区切る箇所は…
①~④・⑤・⑥~⑨・⑩~⑪となります。
【受診状況等証明書①~④まで】

① 氏名:依頼者の氏名になっているかを確認
② 傷病名:診断書の傷病名と相違していてもOK
障害年金の対象とならない病名(不安症・不眠症等病名は問われません。)
③ 発病年月日:大まかでOK(例:令和5年3月頃等)、特定できない場合には
不明・不詳でもかまいません。
④ 傷病の原因又は誘因:特定できる場合は具体的に…特定できない場合が圧倒的に
多いので不明・不詳でもかまいません。
【受診状況等証明書⑤】

⑤欄は、受診状況等証明書の項目のうち、最重要な部分となります。
前医からの紹介状が有る場合は、初診の証明となりません。
この欄で書かれる文章は、前医を受診していないこと。初診であることが重要です。
・初診とみなされる文章(〇)
→令和〇年△月頃、上司と些細なことで意見が衝突し会社に行きたくなくなった
このころから、眠れなくなり当院を受診した。
・初診とみなされない文章(×)
→当院を受診する以前から〇〇クリニックを受診していたが、〇〇クリニックの
受診を自己判断で中断しその後当院を受診した。
【受診状況等証明書⑥~⑨まで】

⑥ 初診年月日:受診状況等証明書を記載してもらった医療機関を受診した日と
なります。
⑦ 終診年月日:受診状況等証明書を記載してもらった医療機関の受診を終了
した日となります。
⑧ 終診時の転帰:(治癒・転医・中止):受診を終了した理由となります。
治癒:治療が終了
転医:何らかの理由で他の医療機関へ転移(紹介状有の場合)
中止:自己判断で受診を中止した場合
⑨ 初診から終身までの治療内容及び経過の内容
→どのよう治療を行い、どのような薬を使用したのか、治療の経過はどうだったの
かなど、カルテ(診療録)をもとに概要を記載してあります。
【受診状況等証明書⑩~⑪まで】

⑩ 次の該当する番号(1~4)に〇印をつけてください。
→必ず 1診療録より記載したものですに〇
2~4に〇がついた場合、初診の証明と認められません。
⑪ 日付・医療機関名・所在地は必須(たまに抜けていることがあるので…)
診療担当科名…精神科または心療内科(ただし、てんかんの場合は脳神経外科
脳神経内科でもOK)
医師氏名…受診状況等証明書を作成した医師が署名又は記名
記名の場合は、印鑑が必要。
今回は、以上となります。受診状況等証明書を医療機関から交付された場合には
上記を参考に内容を必ずチェックしてください。
医師は、受診状況等証明書の書き方に不慣れな方もいらっしゃいますので必ず
ご自分で確認するようにしてください。
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