初診日(20歳前傷病)
2026/03/31
こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する
社会保険労務士の中村健司です。
本日は、20歳前傷病の初診日についてとなります。
知的障害の場合は、療育手帳を所持している場合には、初診の証明は不要となります。
知的障害と同様、先天性の障害である発達障害または幼児期に罹患した傷病により
障害年金を請求する場合には、初診の証明を取得することが困難なことが、しばしば
見受けられ、最悪の場合は初診の証明が取得できず障害年金の請求を断念せざるを得ない
場合があります。
このような事を防ぐために、18歳6か月までに医療機関を受診している場合には
その時点の日を初診日として、障害年金を請求することができます。
具体的な事例は、下図↓を参照してください。

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中村社会保険労務士事務所
住所 :
東京都北区赤羽台 4-17-18-1210
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090-6150-3893
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