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障害年金と東京都北区の傷病手当金を併給する際の優先法則と返還手続きの注意点

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障害年金と東京都北区の傷病手当金を併給する際の優先法則と返還手続きの注意点

障害年金と東京都北区の傷病手当金を併給する際の優先法則と返還手続きの注意点

2026/01/31

障害年金や東京都北区の傷病手当金、併給の順番や返還手続きについて疑問に思われたことはありませんか?病気やケガによって収入が途絶えると、経済的な安定への不安は大きくなります。障害年金と傷病手当金は重複して受給できるように見えますが、実際には障害年金が優先されるものの、先に傷病手当金の給付となる仕組みに複雑なルールが隠れています。また、障害認定日請求による期間の重複では傷病手当金を返還する義務も発生します。本記事では、なぜ傷病手当金を先に受け取るのか、その後の返還手続きの具体的な流れや注意すべきポイントまで、専門的かつ実践的に詳しく解説します。収入の空白期間や思わぬ返還通知を防ぎ、最大限安心できる社会保障の活用が目指せる内容となっています。

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目次

    障害年金と傷病手当金の併給ルールを整理

    障害年金と傷病手当金の基本的な併給条件を確認

    障害年金と傷病手当金はいずれも病気やケガで就労が困難になった際の生活支援制度ですが、同時に受給できるかどうかには一定の併給条件があります。基本的には、同一の傷病による場合、障害年金と傷病手当金の両方を同時に受け取ることはできません。これは、いずれも生活保障を目的とした社会保障給付であり、重複受給による過剰な給付を避けるためです。

    一方で、障害年金と傷病手当金の給付対象期間が部分的に重なるケースもあります。例えば、障害認定日請求を行った場合、障害年金の支給開始日と傷病手当金の支給期間が重複することがあります。この場合、後述するように返還義務が生じることがあるため、受給計画には注意が必要です。

    障害年金優先の理由と傷病手当金の位置づけ

    障害年金は、労働能力が恒久的に低下した場合の生活保障として位置付けられており、傷病手当金よりも優先される制度です。これは、障害年金が長期的な経済的安定を目的としているのに対し、傷病手当金は一時的な就労不能期間を支援するための短期給付であるためです。

    しかし、実務上は傷病手当金が先に支給されるケースが多くなります。理由は、障害年金の認定や支給決定までには一定の審査期間を要するため、その間の生活費を補うために傷病手当金が先行して給付される仕組みが整っています。障害年金の認定が下りた後、重複期間が生じた場合の調整方法についても理解しておくことが重要です。

    障害基礎年金と傷病手当金の重複可否を解説

    障害基礎年金と傷病手当金は、原則として同一の傷病による場合には重複して受給できません。障害年金の請求を障害認定日に遡って行う(障害認定日請求)場合、障害年金と傷病手当金の支給期間が重なることがあり、この重複期間分の傷病手当金は返還する必要があります。

    返還手続きは、健康保険組合や協会けんぽ等から返還通知が届き、指定された方法で返金する流れとなります。返還金額は、障害年金と傷病手当金の重複した期間・日数分に基づいて計算されるため、支給決定通知や傷病手当金の支給明細をしっかりと保管しておくことが大切です。万が一返還手続きを怠ると、後日一括請求されるリスクがあるため、速やかな対応が求められます。

    障害年金と傷病手当金でよくある誤解と注意点

    障害年金と傷病手当金については、「両方同時に受け取れる」「障害年金を申請すると傷病手当金がもらえなくなる」といった誤解が多く見られます。実際には、同一傷病での重複受給はできず、障害年金が認定された場合は重複期間の傷病手当金を返還しなければなりません。

    また、傷病手当金の申請が障害年金の申請事実を自動的に知らせることはありませんが、給付状況の照会や申請書類の整合性確認により、重複が発覚するケースもあります。返還通知を受けた際は速やかに対応し、手続き不備や返還遅延によるトラブルを防ぐことが大切です。疑問点がある場合は、社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。

    異なる病気での障害年金と傷病手当金併給事例

    障害年金と傷病手当金は、異なる病気やケガによる場合には、それぞれについて受給できる可能性があります。たとえば、既に障害年金を受給している方が、別の病気で新たに就労不能となった場合、その病気について傷病手当金の申請が認められるケースがあります。

    ただし、各制度の申請時には「別の傷病」としての証明や診断書の記載内容が重要となります。併給を希望する場合は、傷病の発症時期や診断内容、申請書類の整合性に留意し、健康保険組合や年金事務所への相談を通じて適切に手続きを進めましょう。間違った申請や情報の食い違いがあると、給付の遅延や却下につながるため、慎重な対応が必要です。

    傷病手当金が先に支給される理由とは

    傷病手当金が障害年金より先に支給される仕組み

    障害年金と傷病手当金はどちらも病気やケガで働けなくなった場合の生活を支える制度ですが、実際の支給の順番には明確な理由があります。制度上、障害年金が優先されるというルールはあるものの、申請から認定までに時間がかかる障害年金に対し、傷病手当金は比較的早く支給が開始されるため、まず傷病手当金を先に受給する流れとなっています。

    この仕組みは、障害認定日までの期間に収入が途絶えることを防ぐためのものです。たとえば、障害年金の請求準備や審査には数か月かかるケースが多く、申請者の生活の空白期間を埋めるために健康保険から傷病手当金が支給されるのです。

    東京都北区でも同様に、会社員や公務員が健康保険組合を通じて傷病手当金を申請し、障害年金の認定が下りるまでの生活費を確保する形が一般的です。これにより、経済的な不安を最小限に抑えながら制度を活用できます。

    障害年金請求時の傷病手当金受給の実際

    障害年金の請求を行う際、多くの方が既に傷病手当金を受給している状況が一般的です。これは、障害年金の申請から認定までの期間に生活費の補填が必要となるためです。傷病手当金は、労務不能が継続した場合に最長1年6か月支給されます。

    しかし、障害認定日請求を行い障害年金が認定されると、傷病手当金と障害年金が重複する期間が発生することがあります。この場合、制度上は障害年金が優先されるため、重複した期間の傷病手当金は返還義務が生じます。

    返還対象期間や金額は、障害年金の認定通知後に健康保険組合等から通知されるのが一般的です。返還手続きのための書類提出や金額の確認など、事前に準備が必要となるため、受給時には注意が必要です。

    先に傷病手当金を受給するメリットと注意点

    傷病手当金を先に受給する最大のメリットは、障害年金の認定までの生活費を確保できる点です。特に申請から認定までに数か月以上かかることが多いため、この間の収入減を補う役割は非常に大きいです。

    一方で、障害認定日請求により障害年金と傷病手当金が重複した際には返還義務が発生するため、返還手続きや返還額について事前に把握しておく必要があります。返還通知が届いた際に慌てないよう、受給期間や金額を記録しておくことが重要です。

    また、返還の際には一括返金が求められる場合もあるため、家計管理にも注意が必要です。専門家への相談や事前のシミュレーションを活用し、予想外の負担を避ける工夫が求められます。

    障害年金申請手続きと傷病手当金との関係性

    障害年金の申請手続きは、初診日や障害認定日、診断書など多くの書類準備が必要です。このため、申請から認定までの期間は傷病手当金を利用して生活費を補います。障害年金と傷病手当金は制度上併給できるように見えますが、重複期間の調整が必要となります。

    特に障害認定日請求の場合、認定日以降の障害年金と傷病手当金が重複する期間分については、傷病手当金の返還が求められます。返還手続きは健康保険組合等からの通知に従い、指定口座への振込や書類提出などを行います。

    返還方法や必要書類は組合ごとに異なる場合もあるため、事前に確認をしておくことが大切です。返還額の計算方法や分割返済の可否についても、相談窓口に問い合わせることで安心して手続きを進められます。

    受給順に迷う方へ障害年金と傷病手当金の流れ

    障害年金と傷病手当金のどちらを先に受給すべきか迷う方は多いですが、実際には傷病手当金を先に受給し、その後に障害年金が認定された場合は重複期間分を返還する流れが一般的です。この順序は、生活費の空白を生まないための制度設計です。

    受給の流れとしては、まず傷病手当金を申請し受給、その間に障害年金の申請準備・提出を進めます。障害年金が認定された場合、認定日以降の傷病手当金について返還手続きが必要となるため、スムーズな申請・受給のためには早めの情報収集と準備が求められます。

    不明点や不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談し、個別の状況に応じたアドバイスを受けることで、返還トラブルや受給漏れを防ぐことができます。東京都北区でも無料相談などを活用し、安心して制度を利用しましょう。

    障害認定日請求時の返還義務の仕組み

    障害認定日請求による傷病手当金返還義務を解説

    障害認定日請求を行い、障害年金と傷病手当金の支給期間が重複した場合、傷病手当金の返還義務が発生します。これは、障害年金が傷病手当金よりも優先されるという制度上のルールが背景にあります。実際には、まず傷病手当金を受給し、その後に障害認定日請求が認められると、重複期間分の傷病手当金を返還する仕組みです。

    返還義務が発生するのは、障害年金の支給開始日が傷病手当金の支給期間と重なるケースです。返還手続きでは、健康保険組合や協会けんぽから返還通知が届き、指定の方法で返金を行います。返還金額や方法については、通知内容や制度の詳細をよく確認し、速やかな対応が求められます。

    障害年金と傷病手当金の重複期間発生の理由

    障害年金と傷病手当金は、どちらも病気やケガで働けなくなった際の経済的支えとなる制度ですが、支給開始までのタイミングに違いがあります。傷病手当金は申請後比較的早く受給できるのに対し、障害年金は障害認定日や請求手続きに時間を要するため、実際には先に傷病手当金が支給されるケースが多いです。

    そのため、障害認定日請求が遡って認められた場合、障害年金の支給開始日と傷病手当金の支給期間が重なることが発生します。これが重複期間となり、返還義務の根拠となるのです。事前に制度の流れを理解しておくことで、思わぬ返還通知を防ぐことができます。

    返還対象となる傷病手当金の具体的な範囲

    返還対象となる傷病手当金の範囲は、障害年金の支給開始日から傷病手当金の支給期間が重複する日までです。たとえば、障害認定日が申請より遡って認められた場合、その日以降の傷病手当金が返還の対象となります。具体的な期間や金額は、障害年金の認定内容や傷病手当金の支給状況によって異なります。

    返還金額の計算は、健康保険組合や協会けんぽが行い、返還通知書に記載されます。返還対象となる期間や金額について不明点があれば、必ず事前に問い合わせて確認することが重要です。返還額が大きくなる場合もあるため、経済的な負担を見越して計画的に対応しましょう。

    障害年金と傷病手当金の返還ルールのポイント

    障害年金と傷病手当金の返還に関するルールは、「障害年金が優先されるが、先に傷病手当金を受給し、その後重複期間分を返還する」という仕組みが基本です。この優先順位の背景には、両制度が本来同じ目的で重複して給付されることを防ぐ意図があります。

    返還の際は、通知書に従って指定口座への振込や分割払いが認められる場合もあります。返還手続きが遅れると督促や延滞金が発生するリスクもあるため、早めの対応が求められます。心配な点や手続きの流れが不明な場合は、社会保険労務士事務所など専門機関に相談することをおすすめします。

    障害認定日と返還請求のタイミングに注意

    障害認定日と返還請求のタイミングは、制度の運用上きわめて重要なポイントです。障害認定日請求が認められると、認定日以降にさかのぼって障害年金が支給されるため、傷病手当金と重複する期間が発生しやすくなります。そのため、返還請求も障害認定日決定後に届くケースが一般的です。

    返還請求が届いた際には、通知書の内容をよく確認し、必要な書類や手続きを迅速に進めることが大切です。返還額や返還方法について疑問や不安があれば、健康保険組合や専門家に早めに相談しましょう。タイミングを逃すと追加の負担が発生することもあるため、注意が必要です。

    重複期間の傷病手当金返還手続きガイド

    傷病手当金返還手続きの全体的な流れを解説

    障害年金と傷病手当金は一見重複して受給できるように思われがちですが、実際には制度上の優先順位が存在します。傷病手当金は健康保険から支給される給付で、就労が困難な療養期間中の生活を支えますが、後に障害年金の受給資格が認められると、同一期間においては障害年金が優先される仕組みです。

    そのため、障害認定日請求などで障害年金の支給が決定し、支給開始日が傷病手当金の支給期間と重なる場合、重複期間分の傷病手当金を返還しなければなりません。返還手続きの流れとしては、まず障害年金の決定通知を受け取った後、健康保険組合等から返還通知が届きます。その後、指定された方法で返還金の納付を行います。

    この一連の流れは、制度の複雑さから手続きを誤るケースも少なくありません。返還義務が生じるかどうかの判断や、返還金額の計算は専門家に確認しながら進めると安心です。

    障害年金受給決定後の返還通知と対応方法

    障害年金の受給が決定すると、健康保険組合や協会けんぽから傷病手当金の返還が必要な旨の通知が届くことがあります。この通知には、重複期間や返還金額、納付方法などが明記されており、原則として通知に従って速やかに対応する必要があります。

    返還通知を受け取った場合、まず内容をよく確認し、返還対象期間や金額に誤りがないか確認することが重要です。不明点がある場合や納付が困難な場合は、速やかに健康保険組合へ連絡し、分割納付などの相談を行うことも可能です。専門家によるサポートを受けることで、誤った返還や手続きの遅延を防ぐことができます。

    実際の事例として、通知内容の確認漏れによって返還額が多くなってしまったケースも報告されています。通知が届いたら、早めに対応することが安心につながります。

    返還時期や必要書類はどう準備すればよいか

    傷病手当金の返還手続きでは、返還通知に記載された期限までに納付を済ませる必要があります。返還時期は障害年金の支給決定後、通常1~2か月以内に通知が届くことが多いですが、健康保険組合によって異なるため、通知内容を必ず確認しましょう。

    必要書類としては、障害年金の支給決定通知書、返還通知書、振込用紙や納付書が代表的です。場合によっては、返還理由や振込先口座情報などを記載した申出書の提出が求められることもあります。書類の不備や遅延は手続きの遅れやトラブルの原因となるため、事前に準備を整えておくことが大切です。

    万が一、書類の紛失や不明点が生じた場合は、速やかに健康保険組合へ問い合わせて指示を仰ぐことが必要です。返還期限を過ぎないよう、余裕を持って準備しましょう。

    障害年金重複で返還を求められる場合の注意点

    障害年金と傷病手当金の支給期間が重複した場合、原則として傷病手当金の返還義務が生じます。この際、障害認定日請求を行った場合に重複期間が発生しやすいため、事前に支給開始日や期間をしっかり確認することが重要です。

    返還対象となる期間や金額は、障害年金の支給開始日や傷病手当金の支給終了日によって異なります。誤って返還金額が多く請求されたり、対象期間が誤認されるケースも報告されていますので、通知内容の確認と必要に応じた異議申し立てがポイントです。

    また、返還が遅れると延滞金が発生する場合もあるため、手続きの期限管理も大切です。専門家へ相談することで、正確な対応が可能となります。

    傷病手当金と障害年金の調整実務を知る

    傷病手当金と障害年金の調整は、実務上きわめて重要なポイントです。原則として障害年金が優先されますが、実際の運用では、まず傷病手当金が先に支給され、後日障害年金が認定された場合に調整(返還)が行われます。

    この仕組みは、障害認定までの収入の空白期間を防ぐためのもので、生活の安定が図られています。しかし、重複時の返還義務や手続きの煩雑さから、手順を誤ると経済的負担や手続きの遅延につながるリスクがあります。特に東京都北区のように相談窓口が充実している地域では、早めの相談と書類の整理が成功のカギです。

    これらの調整実務においては、健康保険組合や社会保険労務士など専門家のサポートを活用し、最新の制度変更や運用実例に基づいて対応することが推奨されます。

    障害年金への切り替えで損しない受給戦略

    障害年金と傷病手当金切り替え時の最適な申請順

    障害年金と傷病手当金は、東京都北区でも多くの方が活用を検討する重要な社会保障制度です。申請の順番については、原則として障害年金の方が優先されますが、実務上はまず傷病手当金の申請・受給からスタートするケースが一般的です。

    その理由は、傷病手当金が健康保険から支給されるものであり、病気やケガで働けなくなった直後から比較的早期に給付を受けられる点にあります。障害年金は障害認定日を基準として請求できるものの、認定や審査に一定の期間を要するため、生活費の空白を防ぐためにもまずは傷病手当金の申請が推奨されます。

    例えば、長期療養が必要な場合、傷病手当金で生活をつなぎながら障害年金の申請準備を進めることが多いです。実際の流れとしては、まず傷病手当金を受給し、その後障害認定日が到来した時点で障害年金の請求に移行するのが一般的な手順となります。

    傷病手当金終了後の障害年金移行ポイント

    傷病手当金の支給期間は通常1年6か月が上限ですが、この期間が終了した後に障害年金へと移行することが重要なポイントです。傷病手当金の受給中に障害年金の障害認定日が到来した場合、速やかに障害年金の請求手続きを始めることが、収入の途切れを防ぐコツとなります。

    移行時には、障害年金の受給要件(障害の程度や初診日要件など)を満たしているか確認が必要です。特に、同一傷病による切り替えの場合は、障害年金の支給開始日と傷病手当金の支給終了日が重複することがあり、その際は傷病手当金の返還手続きが求められることもあります。

    経験談として、傷病手当金終了直前に障害年金の準備を始めた結果、一時的に収入が途絶えてしまったケースも見受けられます。余裕を持った申請準備と、専門家への相談がスムーズな移行のカギとなります。

    損を防ぐ障害年金と傷病手当金の受給計画術

    障害年金と傷病手当金の受給計画を立てるうえで最も大切なのは、両制度の支給条件や給付時期、返還義務の有無を正確に把握しておくことです。傷病手当金の支給期間を最大限活用しつつ、障害年金の請求タイミングを見計らうことで、無駄な返還や収入の空白を防ぐことができます。

    具体的には、障害認定日の前後で傷病手当金と障害年金が重複して支給される期間が生じた場合、傷病手当金を後から返還する必要があるため、申請時に支給期間の調整や相談が重要です。また、障害年金の請求準備を早めに進めることで、審査にかかる時間を見越して計画的に受給が可能となります。

    損を防ぐために、東京都北区の社会保険労務士など専門家に相談し、現状や将来の見通しに合わせた受給プランを立てることが推奨されます。実際に専門家のサポートを受けた方からは「無駄な返還をせずに済んだ」「スムーズに切り替えられた」といった声が多く寄せられています。

    障害年金優先の原則を活かした受給戦略

    障害年金と傷病手当金の両方が受給できる状態となった場合、法的には障害年金が優先されます。しかし、実際には傷病手当金を先に受給し、後から障害年金に切り替える流れが一般的です。この際、優先順位を意識した戦略的な受給計画が重要です。

    障害認定日請求を行い、障害年金の支給期間が傷病手当金と重複した場合、重複部分の傷病手当金については返還義務が生じます。返還方法としては、健康保険組合から通知が届き、指示に従って返金手続きを行う流れが一般的です。返還金額や手続きの詳細は、事前に健康保険組合や専門家に確認しておくことが必要です。

    この原則を活かすためにも、障害年金請求のタイミングや返還リスクを理解し、必要な書類や手続きを事前に準備することが大切です。特に、東京都北区のような都市部では、相談窓口や専門家の活用がスムーズな受給に直結します。

    同一傷病での障害年金切り替え注意点まとめ

    同一の傷病による障害年金と傷病手当金の切り替え時には、いくつかの注意点があります。まず、障害認定日請求によって障害年金と傷病手当金の支給期間が重複した場合、その重複期間の傷病手当金は原則として返還しなければなりません。

    返還手続きは、健康保険組合からの通知に従い、指定された方法(銀行振込等)で行いますが、返還額や手続きの期限等は必ず確認しましょう。また、返還が必要となる期間や金額については、事前に専門家や健康保険組合へ相談し、誤りがないようにすることが大切です。

    実際に返還手続きを怠った場合、後日追加請求やトラブルに発展するリスクもあります。東京都北区の社会保険労務士事務所など、地域の専門家を活用しながら、確実で安心な切り替えを心がけましょう。

    傷病手当金と障害年金の組み合わせポイント

    障害年金と傷病手当金を組み合わせる際の注意点

    障害年金と傷病手当金は、いずれも病気やケガで働けなくなった際に生活を支える重要な制度ですが、併用する際には制度上の優先順位や返還義務に注意が必要です。基本的には障害年金が優先されるものの、実際の給付は傷病手当金が先に支給される仕組みとなっています。これは障害年金の認定や支給決定までに時間がかかるため、迅速な生活支援を目的としているためです。

    障害認定日請求を行い、障害年金と傷病手当金の支給期間が重複する場合、重複期間の傷病手当金は返還義務が生じます。返還手続きには、健康保険組合等への申告や返還金額の計算が必要となるため、申請時点での支給状況を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。特に東京都北区のような都市部では、相談窓口や社会保険労務士のサポートを活用することで、スムーズな手続きを目指せます。

    障害年金と傷病手当金を併用するメリットと落とし穴

    障害年金と傷病手当金を併用する最大のメリットは、障害年金の認定や支給までの空白期間を傷病手当金がカバーしてくれる点です。これにより、収入が途絶えるリスクを最小限に抑え、生活の安定を図ることが可能となります。特に障害年金の審査が長期間に及ぶ場合、傷病手当金の受給は非常に心強い制度といえるでしょう。

    一方で、落とし穴としては、障害認定日請求によって傷病手当金と障害年金の支給期間が重複した場合、傷病手当金の返還義務が発生する点が挙げられます。返還手続きを怠ると、後日まとまった金額の返還請求が届くケースもあるため、事前に支給状況を整理し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。利用者の声としても、『返還通知に驚いた』『手続きが複雑で困った』といった体験が多く寄せられているため、慎重な対応が求められます。

    異なる病気で満額受給できるケースの紹介

    障害年金と傷病手当金は、同一の病気やケガによる場合には重複受給が制限されますが、異なる病気や傷病によって受給資格が発生した場合は、両方の制度から満額受給できるケースも存在します。たとえば、傷病手当金は主となる傷病で受給し、別の障害が障害年金の認定基準を満たしている場合、それぞれの給付が独立して支給されることがあります。

    このようなケースでは、障害年金と傷病手当金の『違う病気』での受給となるため、返還義務が発生せず、より多くの支援を受けることが可能です。ただし、診断書や申請書類の作成時には、それぞれの傷病が明確に区別されている必要があり、健康保険組合や年金事務所での確認が不可欠です。特例的な扱いとなるため、詳細な条件や例外事項は専門家への相談をおすすめします。

    障害年金と傷病手当金どちらも受給する流れ

    障害年金と傷病手当金の両方を受給する一般的な流れは、まず傷病手当金の申請・給付から始まります。傷病手当金は健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に最初に支給されるため、療養や休業が長期化した際は迅速に申請することが重要です。その後、障害の状態が長期に及び、障害認定日を迎えた段階で障害年金の請求手続きに進みます。

    障害年金の支給決定後、認定日からの支給分と傷病手当金の支給期間が重複している場合、重複分の傷病手当金については返還が必要となります。返還方法は、健康保険組合等から返還通知が届き、指示に従って返金手続きを行います。申請や返還の際には、必要書類の準備や支給状況の確認が不可欠で、申請者自身での手続きが難しい場合は、社会保険労務士への相談を活用しましょう。

    傷病手当金と障害年金の特例利用法を解説

    傷病手当金と障害年金には、特例的な利用方法も存在します。たとえば、障害認定日より前に傷病手当金を受給し、その後障害年金の認定が遡って行われた場合、障害年金の支給開始日を調整することで返還義務を回避できるケースがあります。また、障害者手帳の認定や、異なる傷病による特例支給も該当します。

    特例利用を目指す際は、事前の相談や制度理解が不可欠です。東京都北区では無料相談窓口や社会保険労務士事務所が多数存在し、個別の事情に応じたアドバイスが受けられます。実際に特例を活用した方の声として、『早めに相談したことで返還を最小限にできた』『複雑な手続きも専門家のサポートで乗り越えられた』という成功例も多く見受けられます。自身に最適な制度活用のために、早期の情報収集と行動が重要です。

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