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傷病の初診日より一年六か月経過した日が障害認定日であり、この日から受給権が得られるか否かのスタートに立つことになります。北区で幅広い年代や障害を抱える相談者様の申請や更新代行を行ってきた実績豊富な社会保険労務士が、着手金0円で支給完了まで真摯にサポートいたしますので安心してお任せいただけます。
資料収集等で労力がかかる障害認定日請求にも対応いたしますので、障害年金についてお困りのことがございましたら遠慮なくお話をお聞かせください。できる限り多くの方の暮らしを支えられるよう、北区で無料相談を行っております。