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<title>ブログ</title>
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<title>初診日（20歳前傷病）</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、20歳前傷病の初診日についてとなります。知的障害の場合は、療育手帳を所持している場合には、初診の証明は不要となります。知的障害と同様、先天性の障害である発達障害または幼児期に罹患した傷病により障害年金を請求する場合には、初診の証明を取得することが困難なことが、しばしば見受けられ、最悪の場合は初診の証明が取得できず障害年金の請求を断念せざるを得ない場合があります。このような事を防ぐために、18歳6か月までに医療機関を受診している場合にはその時点の日を初診日として、障害年金を請求することができます。具体的な事例は、下図↓を参照してください。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260331063345/</link>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:39:00 +0900</pubDate>
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<title>診断書（精神チェックポイント）</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。つい先日（ここ1週間以内）、昨年11月に提出した障害年金の請求（2件）が支給決定しました。今回は、年末・年始の休みが入ったため審査が遅れているようですが、2件とも支給決定し「ホット(;^_^A)しております。また、近日中に2件とも近日中に事例研究として、ブログにアップしたいと思っております。本日は、障害年金の診断書（精神）のチェック項目について記載していきます。医療機関で作成された診断書がお手元に戻ってきたら、必ず下記の図の部分はチェックしてください。記入すべき箇所に未記入である場合、提出した資料すべて返礼され、再度提出となります。同じことを、2度・3度繰り返すよりも、めんどくさいことは1回で済ませましょう！！今回は、社労士に頼らず自分一人で障害年金の請求を進めている方には参考になるかと思います。それでは、以下の診断書を参考にしてください↓いかがでしたでしょうか？上記のチェックは、必要最小限のものとなります。診断書の内容に疑問がある方は、別途、主治医とご相談ということになります。ご不明な点があれば、当事務所までご連絡ください。相談料は無料となっております。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260317063858/</link>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:42:00 +0900</pubDate>
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<title>受診状況等証明書チェック！！</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、医師が記載した受診状況等証明書についてチェックしなければいけない箇所を中心に解説をしていきます。今回は、精神の障害をモデルにしておりますので、ご了承ください。【受診状況証明書とは？！】下図↓をご覧ください。サイズは、Ａ4判１枚、医師に記入してもらう項目は①～⑪までとなります。①～⑪まですべて記入してもらうことになります。受診状況等証明書の番号をいくつかに区切って説明していきます。区切る箇所は…①～④・⑤・⑥～⑨・⑩～⑪となります。【受診状況等証明書①～④まで】①氏名：依頼者の氏名になっているかを確認②傷病名：診断書の傷病名と相違していてもOK障害年金の対象とならない病名（不安症・不眠症等病名は問われません。）③発病年月日：大まかでOK（例：令和５年３月頃等）、特定できない場合には不明・不詳でもかまいません。④傷病の原因又は誘因：特定できる場合は具体的に…特定できない場合が圧倒的に多いので不明・不詳でもかまいません。【受診状況等証明書⑤】⑤欄は、受診状況等証明書の項目のうち、最重要な部分となります。前医からの紹介状が有る場合は、初診の証明となりません。この欄で書かれる文章は、前医を受診していないこと。初診であることが重要です。・初診とみなされる文章（〇）→令和〇年△月頃、上司と些細なことで意見が衝突し会社に行きたくなくなったこのころから、眠れなくなり当院を受診した。・初診とみなされない文章（×）→当院を受診する以前から〇〇クリニックを受診していたが、〇〇クリニックの受診を自己判断で中断しその後当院を受診した。【受診状況等証明書⑥～⑨まで】⑥初診年月日：受診状況等証明書を記載してもらった医療機関を受診した日となります。⑦終診年月日：受診状況等証明書を記載してもらった医療機関の受診を終了した日となります。⑧終診時の転帰：（治癒・転医・中止）：受診を終了した理由となります。治癒：治療が終了転医：何らかの理由で他の医療機関へ転移（紹介状有の場合）中止：自己判断で受診を中止した場合⑨初診から終身までの治療内容及び経過の内容→どのよう治療を行い、どのような薬を使用したのか、治療の経過はどうだったのかなど、カルテ（診療録）をもとに概要を記載してあります。【受診状況等証明書⑩～⑪まで】⑩次の該当する番号（１～４）に〇印をつけてください。→必ず１診療録より記載したものですに〇２～４に〇がついた場合、初診の証明と認められません。⑪日付・医療機関名・所在地は必須（たまに抜けていることがあるので…）診療担当科名…精神科または心療内科（ただし、てんかんの場合は脳神経外科脳神経内科でもOK）医師氏名…受診状況等証明書を作成した医師が署名又は記名記名の場合は、印鑑が必要。今回は、以上となります。受診状況等証明書を医療機関から交付された場合には上記を参考に内容を必ずチェックしてください。医師は、受診状況等証明書の書き方に不慣れな方もいらっしゃいますので必ずご自分で確認するようにしてください。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260312083730/</link>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:50:00 +0900</pubDate>
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<title>病名の変更について</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、病名の変更についてとなります。病名の変更は精神の障害で障害年金の請求を行う場合に多々見受けられます。具体的な事例を見ていきたいと思います。【病名の変更について・・・】精神の障害で、障害年金を請求する場合に初診の病名と請求時の病名が違う場合があります。病名が変更する理由としては、精神障害の範囲が広いこと・診断根拠となる客観的な基準がないため医師により病名が異なることが挙げられます。【病名の変更の具体例】初診時と障害年金請求時に病名が異なるいくつかの具体例を下記に挙げてみます。初診時請求時神経症統合失調症病名不明発達障害（アスペルガー症候群）不安障害統合失調症不安障害うつ病うつ状態双極性障害不眠症統合失調症不眠症うつ病※初診時は、受診状況等証明書に記載された病名、請求時は診断書に記載された病名となりますが、いずれの場合も請求可能となります。【初診が精神科以外の場合】精神の障害の初診日は、原則、精神科・心療内科を受診した時となります。精神科を受診する前に、不眠・耳鳴りなどで、内科・耳鼻咽喉科を受診した場合の取り扱いについては内科・耳鼻咽喉科で精神科・心療内科の受診を勧められたことが、カルテ（診療録）に明記されていれば初診日と認定されます。【保険料納付要件】初診日の確定は、保険料の納付要件算定期間に重大な影響を及ぼします。例えば…耳鼻科受診日→→保険料納付要件（OK）精神科受診日→→保険料納付要件（NG）この場合、耳鼻科受診日を初診日と確定することにより保険料納付要件を満たすため障害年金の請求は可能となります。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260308063112/</link>
<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 06:35:00 +0900</pubDate>
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<title>額改定請求</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。今回は、額改定請求について記載しておきます。額改定は、障害年金の受給中に症状が悪化した場合に年金事務所に提出する資料となります。提出するタイミングとしては、障害状態確認届の提出時に額改定請求書を添えて提出したり障害状態確認届のみ提出し、職権で上位等級になり年金額が変更となる場合があります。額改定請求は、原則、認定日または前回の審査から1年経過したのちに可能となります。１年経過せずに、額改定できる場合もありますがこの場合は年金事務所に額改定が可能か・どうか確認する必要があります。以下１～４の構成となっていますが、４に額改定の事例を掲載していますので参考にしてください。1.額改定請求のポイント対象:障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者。要件:障害の程度が増進（重くなった）したこと。提出書類:額改定請求書、医師の診断書（提出日前3ヶ月以内の現症）。時期:原則として、認定日または前回の審査から1年経過後。例外:症状が明らかに悪化した場合は1年を待たずに請求可能。2.手続きと流れ医師への相談:症状が悪化し、障害等級が上がる可能性があるか医師に確認。診断書の作成:3ヶ月以内に作成された新しい診断書を依頼。書類の入手・記入:年金事務所、街角の年金相談センター、または日本年金機構HPより「額改定請求書」を入手。提出:年金事務所等へ持参または郵送。審査・改定:審査後、認定されれば請求の翌月分から増額。3.注意点65歳以降:原則として65歳以上の新規請求はできません（65歳前に等級に該当していた場合を除く）。自動更新との違い:1～5年ごとの「障害状態確認（更新）」とは別の手続きです。等級の低下:請求の結果、逆に症状が軽くなったとみなされ等級が下がる（減額）リスクもゼロではありません。４、額改定の事例上記１～３では、額改定の概要を見てきましたが、どのようなタイミングで額改定が可能か見ていきたいと思います。・障害認定日において受給権を取得した場合障害認定日：令和７年３月１５日→令和８年3月１６日以降額改定可能・事後重症で受給権を取得した場合裁定請求日：令和７年３月１５日→令和８年3月１６日以降額改定可能・遡及請求して等級が同じまたは違う場合障害認定日：令和４年３月１５日裁定請求日：令和７年３月１５日→令和８年３月16日以降額改定請求可能・障害状態確認届により減額改定（1級→2級、2級→3級された場合）令和7年3月が誕生日の場合診断書提出月日：令和7年5月末日（減額改定され、令和7年6月より減額）→令和8年6月2日以降、額改定請求可能・障害状態確認届により増額改定（3級～2級）令和7年3月が誕生日の場合診断書提出月日：令和7年5月末日（増額改定され、令和7年4月より増額）→診断書提出月の1年後の翌日から額改定可能・障害状態確認届により等級が変わらなかった場合→いつでも、額改定可能・額改定請求により認められなかった場合額改定請求日：令和7年3月15日（額改定認められず）→令和8年3月16日以降、再請求可能。額改定については、以上となります。額改定は、障害の状態が上位等級に該当しているのか・額改定のタイミングが非常に複雑になりますので、額改定を行う場合には年金事務所または社会保険労務士に事前に相談するよう心掛けてください。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260303055128/</link>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:58:00 +0900</pubDate>
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<title>年金生活者支援給付金</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。以前、障害年金を受給されている方が給付金の要件を満たしていれば支給される旨のブログを掲載しました。給付金は、障害年金に限らず、老齢・遺族年金を受給されている方にも要件を満たせば支給されることになります。今回は、老齢・遺族・障害年金を受給されている方が、給付金を支給される要件及び給付金額について見ていきたいと思います。【年金生活者支援給付金】給付金の正式名称となります。支給目的は、公的年金等の収入金額・その他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を目的とし年金に上乗せして支給されるものとなります。老齢基礎年金を受給されている方は…老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金障害基礎年金を受給されている方には…障害年金生活者支援給付金遺族基礎年金を受給されている方には…遺族年金生活者支援給付金が支給されます。【老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金】①対象者：老齢基礎年金、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給されている方②支給要件（以下の要件をすべて満たしていること）・６５歳以上の老齢基礎年金の受給者である。・同一世帯の全員が住民税非課税者である。・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が…昭和３１年４月２日以降生まれの方…909,000円以下昭和31年4月1日以前生まれの方…906,700以下給付金額：保険料納付済期間に基づく月額…5,450×保険料納付済み期間÷480月保険料免除期間に基づく月額…11,551×保険料免除期間÷480月（３）（１）+（２）【障害年金生活者支援給付金】①対象者：障害年金１・2級受給者②前年の所得が4,794,000円以下給付金額・障害等級2級の方：5,450円（月額）・障害等級1級の方：6,813円（月額）【遺族年金生活者支援給付金】①遺族基礎年金の受給者（18歳未満の子または20歳未満の障害のある子がいる方）②前年の所得が4,794,000円以下③給付金額…5,450円（子が複数人いる場合でも金額に変動なし）【年金生活者支援給付金請求書の送付時期】基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金請求書（はがき型）を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。【まとめ】年金生活者支援給付金は、受給している年金額が低額であり前年の所得金額が一定金額以下の方が受給できる制度となります。上記に記載した年金額以上の収入のある方または所得のある方には支給されないので注意してください。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260224042443/</link>
<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:31:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金は実質審査</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、障害年金は実質により支給されるということをテーマに話を進めて行きたいと思っています。障害年金は、資料を揃え請求（申請）すれば、支給されると思っている方が未だにいらっしゃいます。障害年金と他の年金（老齢・遺族）との違いを見ていきたいと思います。【年金の支給事由】公的年金の支給事由は、以下の３つに区分されます。・老齢：高齢になった時の生活保障→原則、６５歳から支給・受給資格は保険料を10年以上納付すること。・遺族：一家の大黒柱を失ったときの生活保障→亡くなった方が、遺族年金の支給要件である、短期または長期要件を満たしていること・障害：病気やけがにより、身体、精神に障害が残った場合に支給される年金。【老齢・遺族年金は形式要件】老齢・遺族年金は、上記に掲げた形式要件をクリアすれば支給可能。【障害年金は実質に基づき支給】障害年金は、資料を揃え請求（申請）することは可能。ここで勘違いしてほしくないのは、請求（申請）＝年金支給ではないこと。請求（申請）は、審査の前段階であり、請求（申請）した後、審査を経て支給・不支給が決定されるということ。言い換えれば、支給・不支給の決定権限は国（日本年金機構）にあるということになります。【障害年金が支給されるには？】支給・不支給の権限は、国（日本年金機構）にありますが、請求者（申請者）は支給決定されるように努力する必要があるということです。具体的には、主治医に日常生活に沿った診断書を作成してもらうこと。病歴・就労状況等申立書は、診断書の内容と整合性をとり記載すること。たまに、病歴・就労状況等申立書の内容が「辛い・苦しい・悲しい」しか記載していない場合がありますが…これでは日常生活状況が全く分からないので、審査対象とならない可能性があります。（実態がわからないから…）要は、審査する側（国）が病状を納得する資料を提出しない限り支給決定には至らないことになります。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260214052731/</link>
<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 05:30:00 +0900</pubDate>
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<title>社会的治癒とは？！</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、社会的治癒とは？社会的治癒を援用する場合についてとその注意点について記載していきます。障害年金を請求する場合、以下に掲げる3つの要件は絶対要件となります【障害年金の３要件】初診日要件保険料納付要件障害認定日要件（障害認定日に、障害等級に該当していること）※上記の要件については、以前ブログにて説明してありますので、該当箇所をお読みください。【こんな場合どうしたらいいの】・初診日が不明・本来の初診日では、保険料納付要件が×・本来の初診日では、基礎年金しか請求できないため年金額が少ない等上記のような場合に社会的治癒を援用し、初診日を変更し障害年金を請求することが可能となります。【社会的治癒とは？】社会的治癒とは、医学的に病気が完治していなくても、症状が落ち着いて治療や投薬の必要がなく、通常の社会生活が送れる状態が一定期間（概ね５年以上が目安）続いた場合、社会保険制度上「いったんその病気は治癒した」とみなされる考え方です。【社会的治癒の判断基準】①治療・投薬の必要がないため医療機関を受診していない。②通常の労働・社会生活が問題なくできている。③①・②の期間が概ね５年以上続いている。→上記の要件を満たし場合、再発後の通院日を初診日として、障害年金を請求することが可能となります。【社会的治癒の注意点】社会的治癒を援用し、再発後の通院日を初診日として障害年金の請求は可能ですが、社会的治癒により、再発後の通院日を初診日として認めるか・否かは、日本年金機構の判断によります。（主張はできるが認められるか・認められないかは保険者の判断となります。）
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260202062339/</link>
<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 06:28:00 +0900</pubDate>
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<title>給付金＆加算金</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、障害年金２級以上を受給している方には、障害年金のほかに給付金・加算金が支給されます。支給される給付金・加算金についてまとめておきます。【障害年金生活者支援給付金】障害年金２級以上の受給者に支払われる給付金となります。①金額は…障害年金２級の方：5,450円（月額）障害年金１級の方：6813円（月額）②支給要件・障害基礎年金の受給者であること。（障害年金２級以上ならばＯＫ）・前年の所得が4,794,000以下であること。※障害年金の裁定請求書提出時に支援給付金の裁定請求書を提出すること。【配偶者の加算金・加給年金額】障害厚生年金2級以上の受給者に配偶者（夫・妻）がいる場合に支給されます・①金額は：239,300円（年額）②支給要件・配偶者が65歳未満であること。・障害年金受給者に生計を維持されていること・・配偶者が、厚生年金・共済年金に20年以上加入していないこと。※障害基礎年金受給者には、支給されないので注意してください。【子の加算額】障害年金2級以上の受給者に子がいる場合に加算されます。①金額は…・子が2人まで…1人につき239,300円（年額）・3人目から…1人につき79,800円（年額）②支給要件・子が18歳になるまで（障害のある子は20歳まで）配偶者加算金・子の加算金を表にすると以下の通りとなります。↓※上記の給付金及び加算金は、毎年度の年金額の改定により支給金額が変動します。上記の金額は、令和7年度の金額となります。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260124051433/</link>
<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 05:24:00 +0900</pubDate>
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<title>年金支給日②</title>
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こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。本日は、年金支給日（初回の振込）についての記載となります。年金の振込は、2カ月に１回偶数月（2・4・6・8・10・12月）に振り込まれます。但し、初回の振込に関しては奇数月に振り込まれることがあることをご存じでしょうか？初回の振込に関して、支給日がどのようにして決められているのかを見ていきます。【初回支給日の決まり方】年金支給が決定されると年金証書が送付されてきます。年金証書の左下にある日付（裁定日）を確認してください。①裁定日が月の前半（１日～１５日頃）の場合：翌月１５日に支給②裁定日が月の後半（１６日～末日頃）の場合：翌々月１５日に支給※訴求請求が認められた場合、最大５年分の未支給分が一括で支払われることになり２カ月分以上の金額になることがあるため、初回は奇数月に支払われることもあります。③２回目以降は、原則とした偶数月の１５日に前月分と前々月分が支払われます。※１５日が土・日・祝日の場合は・直前の平日に支給されます。【年金支給日を確実に知りたい方は…】年金事務所へ年金証書をもって持参すれば、年額・初回の振込日及び振込金額を教えてもらえます←この法が確実となります。
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<link>https://nakamura-nenkinsoudan.com/blog/detail/20260117051056/</link>
<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 05:15:00 +0900</pubDate>
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