中村社会保険労務士事務所

就労と支給制限

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就労と支給制限

就労と支給制限

2026/02/06

コラムを更新しました。

 

今回は、就労と支給制限がテーマとなります。

 

障害年金は、原則、就労していても支給制限はされません。ただし、20歳前傷病で障害年金を受給している場合には

所得により支給制限がかかります。

 

実際には、20歳前傷病の他にも、精神の障害で障害年金を受給し就労している場合にも障害年金が支給停止になる場合があります。

 

精神の障害で就労している場合、様々な配慮により就労が可能となっていることについて詳細をまとめてあります。

 

ぜひ、ご一読ください。

 

 

 

 

 

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