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障害年金と障害者手帳

こんにちは、東京都北区で障害年金の相談・裁定請求に特化した事務所を運営する社会保険労務士の中村健司です。

本日は 、社会が複雑多様化する中で働き方もめまぐるしく変化しています。

多様な働き方に戸惑い「心の病」を抱える方が年々増加しているのが現状です。

「心の病」に対応する、精神保健福祉手帳についてまとめてみました。

 下記の文章は「心の情報サイト」の文章に加筆・訂正を加えています

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。障害の状態になったとき、生活を支えるために支給されるのが障害年金です。

精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
対象となる方(注1※)
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
·      統合失調症
·      うつ病、そううつ病などの気分障害
·      てんかん
·      薬物依存症
·      高次脳機能障害
·      発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
·      そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
(注1)※上記対象となる方については、障害年金の対象となる方とずれが生じますので注意が必要です。
 障害年金の対象となる方は以下の通りとなります。
  ・統合失調症
  ・うつ病、そううつ病などの気分障害
  ・ てんかん
  ・ 高次脳機能障害
  ・ 発達障害
  ・知的障害
 薬物依存症・ストレス関連障害は障害年金の対象となりません
ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。(※注2)
1 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(※注2)等級に関しても障害者年金の等級とリンクしないため注意が必要です。
     障害年金の等級は、障害年金独自に定める等級となります。

受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
全国一律に行われているサービス
·      公共料金等の割引
NHK受信料の減免
税金の控除・減免
·      所得税、住民税の控除
相続税の控除
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
·  生活福祉資金の貸付
手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
地域・事業者によって行われていることがあるサービス
·  公共料金等の割引
鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
心身障害者医療費助成
公共施設の入場料等の割引
· 手当の支給など
福祉手当
通所交通費の助成
軽自動車税の減免
· その他
公営住宅の優先入居
申請の方法
申請は、市区町村の担当窓口で行ってください。
申請に必要なものは次の通りです。
1.  申請書
2.  診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には、の書類の添付が不要となることがあります。
3.  本人の写真(宗教上又は医療上の理由により頭部を布などで覆うことは認められる場合があります)
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。
手帳の有効期間
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
その他
精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。












 
2024年12月06日 05:51

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