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ご請求の流れ・受給事例
2.無料相談
実際にお客様のもとへお伺いし、お話を伺い併せてサポート内容や費用についてもご説明します。
障害年金の請求には、保険料納付要件をクリアしていなければなりませんので、委任状により年金事務所で保険料納付要件を調査いたします。
下記の資料のご用意をお願いいたします。
- 初診日の資料(診察券・障害者手帳等)、資料がない場合はご自身の記憶でも構いません。
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 基礎年金番号がわからない場合はお申し出ください、別の方法で調査いたします。
3.正式にご依頼
保険料納付要件をクリアし、サポート内容・費用にご納得いただけましたら正式にご依頼ください。
業務委託契約書を作成・交付いたします。
4.再面談・ヒアリング
詳細な病歴・日常生活状況などをヒアリングさせていただきます。
受診状況等証明書・診断書については、取得時期のご案内をさせていただきます。
病歴・就労状況等申立書については、お客様からのヒアリングをもとに当事務所で作成いたします。
戸籍に関する資料は、お客様自身でご用意いただくものでございますのでご協力お願いいたします。
5.当事務所による請求手続き
受診状況等証明書・診断書の最終確認を行い問題がなければ、その他の必要書類と併せて当事務所が代理人として請求手続きを行います。
請求手続き終了後、年金事務所からの問合せについては、当事務所にて対応いたします。
6.受給可否のご連絡・費用のお支払い
3ヵ月程度で、受給可否の通知がお客様の手元に届きます。
受給が決定された場合、年金の振込は通知から2ヵ月程先になります。
初回年金の振り込みがありましたら、手続き代理の費用を当事務所にお支払いいただきます。
不支給の場合は、手続き代理の費用は発生いたしません。
受給事例【精神の障害】
case1.うつ病(40代男性)
①問合せの経緯 | 当ホームぺージをみたご本人からのお問い合わせ |
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②障害の状態 | 不動産業から夜間の警備業務に転職したことにより、生活リズムが昼夜逆転したことにより、睡眠不足・食欲不振からうつ病を発症し、希死念慮に悩まされる。 医師からは働くことを禁止される。 |
③相談・サポート内容 | 医師から働くことを禁止されたことにより、収入が断たれることに対して悩んでおられたため、障害年金の請求を進めた。 |
④コメント | 診断書の内容から見て、障害年金1級に該当すると思われたが、障害年金2級で決定され不満の残る結果となったため、審査請求をご本人に促したが決定内容に従うとのことになりサポートを終了した。 |
⑤結果 | 障害認定日請求による障害厚生年金2級決定 |
case2.統合失調症(30代男性)
①問合せの経緯 | 当ホームページを見た病院の相談員から |
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②障害の状態 | 20代後半から幻聴に悩まされる、意味不明のビラを公道で配布したことにより措置入院となるが現在は症状が落着いている。 |
③相談・サポート内容 | 本人が病識がないため、本人とご両親を交えて話をする。 ご両親は、今の状態では仕事ができないこと、本人の将来をご心配されていたため障害者枠を利用し就労すること・経済的な不安は障害年金を受給することにより多少なりとも軽減されることを説明し、本人も障害年金の請求を承諾した。 |
④コメント | 病状が落着いていたため、話を聞いてくれたことには安堵したがどこまで理解しているかは疑問となった。 初診から現在まで主治医が変わらないため病状をよく反映した診断書となった。 |
⑤結果 | 障害基礎年金2級決定 |
case3.うつ病(20代女性)
①問合せの経緯 | 当ホームぺージを見た本人からのお問い合わせ |
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②障害の状態 | 複雑な家庭環境で育つ、転職を繰返すが仕事が覚えられない・人間関係が築けないなどの理由から精神科を受診、うつ病と診断される。 |
③相談・サポート内容 | 相談時、障害者枠にて就労中。毎月の給与は20万円弱だが、今までの就労経験からいつ退職に追い込まれるかわからないため、障害年金の請求を強く希望された。 |
④コメント | 就労していること・毎月ある程度の給与を貰っていることが、障害年金支給決定にどのような判断をされるかグレーゾーンであることを説明し、障害年金の裁定請求を行う。 |
⑤結果 | 障害認定日請求による障害厚生年金3級支給決定 |
case4.発達障害(20代女性)
①問合せの経緯 | 区役所での無料年金相談にて |
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②障害の状態 | 学生時代複数のアルバイトをこなすが、接客ができない・計算ができない等の理由で退職に追込まれる。 精神科を受診し、発達障害(ADHD)との診断を受ける。 |
③相談・サポート内容 | 障害年金の請求には初診日の証明が必要となるが、初診のクリニックはすでに廃院となっていた。 受診履歴を精査していくと、2番目に受診したクリニックに初診のクリニックからの診療情報提供書が保管されていたため初診の証明ができたことにより、障害年金の裁定請求を行った。 |
④コメント | 複数のクリニックを受診していたため、初診の証明にたどり着くまで多くの時間と労力を費やしたが、障害基礎年金2級に決定 |
⑤結果 | 障害認定日請求による、障害基礎年金2級支給決定 |
case5.統合失調症(30代男性)
①問合せの経緯 | 障害者施設の所長からのお問い合わせ |
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②障害の状態 | 統合失調症により、10年以上障害年金受給している施設利用者の障害年金が今回の更新で支給停止になってしまった。 経済的に困窮しているため支給停止を解除したいのだが… |
③相談・サポート内容 | ご本人と面談をし、障害年金受給開始時から現在まで、同一のクリニックを受診していることが分かった。 クリニックの協力を得て、更新時の診断書を比較してみると今回提出した診断書の障害状態が軽く書かれていることが判明した。 ご本人から、日常生活の状況をお聞きしてレポートを作成し主治医に提出。診断書を修正してもらい、年金事務所に提出。 |
④コメント | どのような理由で診断書が軽く書かれたのか不明ですが、主治医が快く診断書を訂正してくれたため、短時間で年金の支給が再開されました。 |
⑤結果 | 障害基礎年金2級再決定 |
case6.双極性障害(30代男性)
①問合せの経緯 | 病院のソシャルワーカーから |
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②障害の状態 | マスコミ関係の制作会社に勤務。長時間労働と不規則な日常生活により、精神的に高揚状態と抑鬱状態が交互に現れ仕事にも影響が出始めたため、精神科を受診。双極性障害と診断される。 |
③相談・サポート内容 | ご本人と面談をし、現在休職中であり傷病手当金が残り数カ月であるとの事・主治医からは就労は禁止されているとの話があったため、早急に障害年金を請求するように話をした。 |
④コメント | 裁定請求準備中、躁状態のときはすぐに連絡が取れるが、鬱状態になると何週間も連絡が取れなくなり、提出期限までに裁定請求書を年金事務所に提出できるか焦りましたが、何とか期限内に提出できたので安心しました。 |
⑤結果 | 障害認定日による障害厚生年金2級決定 |
受給事例【その他の障害】
case1.脳梗塞(50代男性)
①問合せの経緯 | 当ホームページを見た妹さんから |
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②障害の状態 | 脳梗塞の後遺症により肢体が不自由なため、外出は車椅子、自宅では車椅子と杖を使用している。 発音も明瞭でなく、経済的にも困窮している、障害年金の請求をしたい。 |
③相談・サポート内容 | ご自宅にお伺いし、妹さん同席での面談を行いました。自宅内でも車椅子を使用されおり、会話も不自由なため障害年金の請求を強くお勧めし、請求に必要な資料は当事務所にて全面的にサポートしました。 |
④コメント | ご本人も、妹さんも協力的でありスムーズに裁定請求を行うことができました。 |
⑤結果 | 障害認定日による障害厚生年金2級に決定 |
case2.人口肛門増設(40代男性)
①問合せの経緯 | 当ホームページを見た本人から |
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②障害の状態 | 大腸がんの手術により、肛門が閉塞し排便が困難になったことにより人口肛門を増設。 |
③相談・サポート内容 | 人工肛門が障害年金の対象になるとは知らず、人工肛門を増設して5年以上経過してしまったが今からでも障害年金を請求したいとの事でしたので、障害年金の制度及び遡及が認められれば5年前に遡り年金が支給されることを説明しました。 |
④コメント | このケースの場合障害年金の請求は、難しいものではないのでご自分で行うことも可能と説明したが、仕事が忙しいこと・請求が煩わしいとの事でしたので、裁定請求を受諾しました。 |
⑤結果 | 障害認定日による障害厚生年金3級に決定(5年前に遡り支給決定) |
case3.喉頭がん(50代男性)
①問合せの経緯 | 当事務所の無料年金相談にて |
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②障害の状態 | 喉頭がんにより、喉頭を全摘出したことにより音声を失い、会話ができない障害が残る。 |
③相談・サポート内容 | ご自宅にお伺いし、奥様同席での面談を行いました。会話ができないことにより会社を退職し、経済的な不安があること。がんが肺に転移していることなどをお伺いし、早急に障害年金を請求するようにアドバイスしました。 |
④コメント | 障害厚生年の支給決定後、6ヵ月くらいしてから奥様からご主人が亡くなったとのご連絡がありました。 わずかな期間でも、障害年金を受給できたことにより多少なりとも経済的な不安が解消できたのではないかと思います。 |
⑤結果 | 障害認定日請求による障害厚生年金2級に決定。 |
case4.心室細動(30代男性)
①問合せの経緯 | 当事務所の無料年金相談にて |
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②障害の状態 | 心室細動により、胸部にICD装着。 |
③相談・サポート内容 | ICDの装着は、障害厚生年金の3級に該当することを説明。 |
④コメント | ご本人は、過去に大動脈疾患で障害年金を請求し不支給になったため、ICDの装着では障害年金の請求はできないと思っていたとのお話がありました。 心臓の疾患でも、何種類も疾患の区分があること・大動脈疾患とICDの装着は疾患の区分が違うため障害年金の請求は可能であることを説明し障害年金の裁定請求を受諾しました。 |
⑤結果 | 障害認定日請求による障害厚生年金3級決定(3年前に遡り支給決定) |