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よくあるご質問

  • 障害年金は傷病名によって請求できないものはありますか?
  • すべての傷病が対象となります。
    但し、請求するには、初診の証明・年金保険料の納付状況等いくつかの条件があります。
     
2024年10月10日 13:02
  • 障害年金は何歳まで請求可能ですか?
  • 障害年金の請求は20歳~65歳の誕生日の前々日まで請求可能となります。
    障害年金は、診断書・病歴就労状況等申立書等添付資料の作成に時間がかかるため、64歳までには請求するのがベストだと思います。
     
2024年10月10日 13:08
  • 障害年金は自分でも請求可能ですか?
  • 年金の請求は、本来ご自分で行うことになります。
    但し、障害年金の請求に関しては制約条件が多いため、多大な労力が必要となります。費用対効果を考えると、障害年金の裁定請求は社会保険労務士に依頼した方が効果的となります。
2024年10月10日 13:38
  • 裁定請求書を年金事務所に提出すれば、すぐに年金がもらえますか?
  • 障害年金の場合、審査がありますので支給・不支給の決定まで約3カ月の期間を要します。
2024年10月10日 13:42
  • 年金事務所で、「障害年金は基礎年金での請求になります」と言われましたどういう意味ですか?
  • 初診日に国民年金に加入していたか・厚生年金に加入していたかにより請求方法が変わります。
    国民年金に加入していた場合→基礎年金で請求。
    厚生年金に加入していた場合→厚生年金で請求。
    あなたの場合、初診日に国民年金に加入していたと思われますので基礎年金での請求となります。

    ※国民年金と厚生年金の加入者は以下の通りとなります。

    年金制度図解_コピー
2024年10月10日 13:55
  • 初診日」とは?
  • 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のことです。
    初診の証明ができないと障害年金の請求はできません。
    ※初診日については、後日ブログにて詳しく説明します。
     
2024年10月11日 07:08
  • 障害年金は、いつの時点で請求できますか?
  • 障害年金の請求方法には、以下の2つの方法があります。
    障害認定日請求初診日から1年6カ月を経過した日に傷病が、障害等級表または障害認定基準に該当する場合にはその時点で障害年金を請求。
    例1を参照してください
    障害認定日請求_コピー

    事後重症請求:障害認定日には、傷病が、障害等級表または障害認定基準に該当しなかったが、65歳の前々日までに傷病が、障害等級表または障害認定基準該当した場合にはその時点で障害年金を請求。
    例2を参照してください。
    事後重症請求_コピー

     
2024年10月11日 13:35
  • 年金保険料の未納が多いのですが、障害年金は請求できますか?
  • 障害年金を請求するには、初診日の前々月までにある程度の保険料を納めていることが必要となります。これを【保険料納付要件】といいます。
    保険料納付要件には、
    原則(2/3)基準特例基準があります。
    原則(2/3)基準:20歳~初診日の前々月までの保険料納付率が2/3以上であること。
    下記【例1】を参照してください。
    保険料納付要件(原則)_コピー
    特例基準:初診日の前々月以前1年間に保険料の未納がないこと。
    下記【例2】を参照してください。
    保険料納付要件(特例)_コピー

    ※但し、20歳前の傷病が原因で障害年金を請求する場合は保険料納付要件は考慮する必要がありません。



     
2024年10月12日 12:12
  • 障害年金はいくらもらえますか?
  • 障害年金額は、請求者の年金加入状況・配偶者の有無・子供の人数などにより個々人の金額が異なります。
    【令和6年度・障害年金額】
     令和6年度年金額_コピー
    【加給年金額】
    配偶者又は18歳未満の子がいる場合は下記の金額が加算されます。
    加給年金額


     
2024年10月12日 13:18
  • 障害年金の支給・不支給の決定はどのように行われますか?
  • 提出された診断書を、障害等級表・障害認定基準に照らし合わせて支給・不支給の決定をしていると思われますが…実際はブラックボックスとなります。



     
2024年10月12日 13:46
  • 現在63歳です。60歳から老齢年金を繰上げて受給しています。障害年金は請求できますか?
  • 老齢年金を繰上げて受給してしまうと65歳に達したものとみなされ、障害年金の請求はできません。
    但し、老齢年金を繰上げる前に、初診日・障害認定日がある場合は障害年金の請求は可能となります。



     
2024年10月12日 14:04
  • 現在、60歳で遺族年金を受給しています。障害年金を請求した場合、遺族年金と障害年金の両方を受給できますか?
  • 65歳までは遺族年金もしくは障害年金どちらかの年金しか受給できません。65歳以降遺族年金と障害年金の受給が可能となります。



     
2024年10月13日 12:49
  • 障害年金を受給した場合、税金(所得税)は取られますか
  • 障害年金は、非課税のため税金は控除されません。但し、健康保険料・介護保険料など社会保険料は控除されます



     
2024年10月13日 13:04
  • 年収が多い場合、障害年金は支給されませんか?
  • 年収に関係なく障害年金は支給されます。但し20歳前傷病で障害年金を受給している場合には支給制限があります
    【20歳前傷病支給制限】
    20歳前傷病






     
2024年10月13日 13:19
  • 障害年金の診断書はどこでもらえますか
  • 年金事務所に出向いた場合は、提出書類一式をセットにした【障害年金請求キット】がもらえます。また、診断書のみの場合は日本年金機構のホームぺジからダウンロードできます。





     
2024年10月13日 13:38
  • 提出した診断書の効力はどのくらいですか?
  • 障害年金の支給決定は9割がた診断書の内容によります。
    主治医に診断書を記載してもらう際には、日常の生活状況を知ってもらう必要が
    あります。






     
2024年10月14日 07:39
  • うつ病を患っています、障害年金を請求したいのですが主治医が診断書を書いてくれません。どのように対応したらよいのでしょうか?
  • 医師は、正当な理由なく診断書の発行を拒むことはできません
    但し、医師の中には【精神疾患で障害年金を受給すべきではない】・【障害年金を受給することで甘えが生じ治療が阻害される】と考えている方も実際にはいらっしゃいます。
    それでは、このような医師に対してどのように対応すべきでしょうか?
    自分の生活にとって障害年金の受給が必要であると粘り強く説得をする
    障害年金の受給には時間がかかるが、病院又はクリニックを変更する
    以上2つのことが考えられますが、実際には医師を説得することは不可能だと思われますので、病院・又はクリニックを変更し障害年金の請求を行う方が
    よろしいのではないかと思います。






     
2024年10月14日 12:48
  • 障害年金を請求するための最低条件を教えてください。
  • 障害年金を請求する場合以下の3つの要件をクリアすることが最低条件となります。
    初診日の確定。
    保険料納付要件をクリアすること。
    ③請求する請求する請求する時点で、傷病が障害等級表・障害認定基準に該当している事






     
2024年10月15日 07:13
  • 病歴・就労状況等申立書を貰いました。これは提出しなければなりませんか
  • 病歴・就労状況等申立書は、初めて障害年金を請求する時には必ず提出しなければなりません。









     
2024年10月15日 11:59
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方がわかりません。年金事務所で説明されたのですが…分からなくなってしまいました。
  • 病歴・就労状況等申立書は、初めてクリニック・病院を受診した経緯~現在のまでの状況を3~5年ごとに区切って書くようになっています。
    必ず書いてもらいたい最低限の内容は以下の通りとなります。
    ①なぜ、クリニック・病院を受診したのか?
    ②月ごとの受診回数/服薬の有無・主治医との会話
    ③クリニック・病院を変更した場合はその理由
    ④通院を自己中断した場合はその理由
    ⑤日常生活で不便を感じている事又は日常生活でできないこと
    病歴・就労状況等申立書の狭い枠の中に書くのが無理でしたら別紙を使用してもかまいません。
    例えば①~④までの事柄を病歴・就労状況等申立書に記載し、⑤について別紙に記載する方法でも構いません。










     
2024年10月15日 12:05
  • 障害年金の裁定請求書を年金事務所に提出します。注意すべきことはありますか?
     
  • 提出する診断書及び就労・状況等申立書は控えを取っておく必要があります。
    不支給の場合又は問合せがあった場合、迅速に対応できます。











     
2024年10月16日 12:42
  • 障害年金の裁定請求書を提出しました。支給決定した場合初回の振込はいつ頃になりますか?
     
  • 裁定請求書提出後、3カ月ほどで支給決定通知書・年金証書が届きます。
    年金証書が届いて1~2か月後に初回金額が振込まれます












     
2024年10月16日 13:03
  • 障害年金の裁定請求書を提出しました。支給決定した場合初回の振込はいつ頃になりますか?
     
  • 裁定請求書提出後、3カ月ほどで支給決定通知書・年金証書が届きます。
    年金証書が届いて1~2か月後に初回金額が振込まれます












     
2024年10月16日 13:14
  • 障害年金を請求する場合、障害者手帳を所持していた方が有利ですか
     
  • 障害者手帳所持の有無は、障害年金の認定に何の影響もありません
    障害年金と障害者手帳の役割は全くリンクしないからです。障害者手帳を所持していなくても、障害年金は支給されます。














     
2024年10月16日 13:18
  • 障害年金を受給中です。【障害状態確認届】が送られてきました。これは提出しなければならないのでしょうか?
     
  • 障害年金を受給している場合、永久認定を除き1~5年ごとに現在の障害状態を確認するために診断書を提出します。
    この診断書を、【障害状態確認届】といいます。
    障害状態確認届は、誕生月の3カ月前に郵送されてきます、郵送されてきた診断書に現在の状態を主治医に記載してもらい誕生月の末日までに年金事務所に提出することになります。
    診断書を期限までに提出しない場合は、年金が支給停止になるため注意してください。















     
2024年10月17日 07:13
  • 障害年金基礎年金2級を受給中ですが、障害状態確認届を提出したら年金が支給停止になってしまいました。支給を再開するにはどうしたらよいでしょうか?
     
  • 現在の障害の状態が、障害年金2級に該当しないと判断されたため支給停止になったと思われます。
    支給停止を解除するには、【支給停止事由消滅届】に診断書を添付し再審査してもらう必要があります。
    但し、診断書の記載内容が同じ場合は、支給停止は解除になりません。
    障害状態確認届を提出した時点よりも、障害の状態が重くなっていることが必要条件となります。
















     
2024年10月17日 07:24
  • 障害年金の【額改定】とはどのようなことですか?
     
  • 障害年金受給中の方で、65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合に年金額を改定することを障害年金の【額改定】といいます。
    但し、障害等級2級以上に該当したことがある方は65歳を過ぎても【額改定】の請求をすることができます。
    年金額の改定は…
    ご本人の請求による場合
    日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます
















     
2024年10月17日 11:52
  • 初診日から5年以上経過してしまいました、今からでも障害年金の請求は可能でしょうか?
     
  • 初診日から5年以上経過しても障害年金の請求は可能となります。
    診断書の入手条件により2つの請求方法が考えられます。
    障害認定日請求:初診から1年6カ月経過後~3カ月以内の診断書が取得できる場合は、5年前に遡り支給される可能性があります。
    【用意する資料】
    初診の証明
    障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)~3カ月以内の診断書
    現在の診断書
    事後重症請求障害認定日の診断書が入手できない場合は、以下の資料により障害年金を請求します。支給決定した場合は、裁定請求書の翌月から年金が支給されます。
    【用意する資料】
    初診の証明
    現在の診断書




















     
2024年10月18日 06:44
  • 現在、障害厚生年金3級受給中です。65歳以降障害厚生年金と老齢年金の両方が受給できると聞きましたが?
     
  • 65歳以降老齢年金と障害年金の併給が可能となるのは、障害年金が2級以上の方となります。
    あなたの場合、残念ながら障害厚生年金3級なので老齢年金と障害年金の併給はできません。
    老齢年金支給開始時点で、障害厚生年金3級の年金額と老齢厚生年金の年金額を比較し、高い方の年金額を受取ることになります。




















     
2024年10月18日 07:09
  • 精神の障害で、障害年金2級受給中です。この都度障害者雇用で就職が決まりました、働き始めたら障害年金は支給停止になるのでしょうか?
     
  • 就職が決まり、働き始めても障害年金は次回診断書提出月までは、今まで通りの金額が支給されます。
    次回診断書の内容により、現状維持・減額(2級☛3級)・支給停止のいずれかに決定します。






















     
2024年11月18日 08:16

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